運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じ、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービスおよび福祉サービス(以下「指定居宅サービス」という)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定居宅介護支援サービスを提供するように努めるものとする。
運営特徴
同一法人内において、福祉用具貸与及び販売と訪問介護事業所を運営しており、在宅で過ごされる要介護者及びご家族の支援に必要なサービスが生活のフォローとして大きな役割を果たしております。利用者・ご家族のご希望に応じてサービス提供者の相談を行っております。