運営方針
(1)指定居宅介護支援の事業は、要介護状態になった場合においても、そのご利用者が可能な限り
その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して
おこなう。
(2)指定居宅支援の事業は、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の
選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス等が、多様な事業所から総合的かつ効率的に
提供されるよう配慮して行う。
(3)指定居宅支援の提供に当たっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に
立って、ご利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に
不当に偏することのないよう公正中立に行う。
(4)事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護
支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
当事業所の居宅介護支援事業は、要介護者及び要支援者からの相談に迅速に対応し、その心身の状況等に応じ適切な介護サービスを利用できるよう、事業者その他市町村、医療機関等との連絡調整を適切に行っている。
要介護者が自立した日常生活を営むために必要な援助を行うため、介護支援専門員に専門的知識や技術を会得するよう研修の機会を与えている。