運営方針
・事業の目的
介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
・運営方針
①居宅介護支援事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的且つ効率的に提供されるよう配慮して行います。
②事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援の提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
③事業所の職員は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
・事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、利用料の額、その他利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書類を置き、閲覧できるようにしている。
・事業所の業務を広告する必要がある場合においては、その内容が虚偽または誇大なものであってはならないと心得ている。