運営方針
・事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう配慮して指定在宅介護支援の提供にあたる。
・事業実施にあたっては利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択にもとづき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
・事業実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は指定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
・事業の実施にあたっては、生活協同組合としての非営利事業体の特性を生かし、地域社会への貢献をすすめ、関係市町村・地域包括支援センター・他の指定居宅介護支援事業所・介護保険施設等との連携に努め、介護保険制度の発展に寄与する。
・前四項のほか、「指定居宅介護支援当の事業の人員及び運営に関する基準」(平成18年4月1日厚生省令第38号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業の実施にあたっては、生活協同組合としての非営利事業体の特性を生かし、地域社会への貢献をすすめ、関係市町村や各事業所との連携に努め、介護保険制度の発展に寄与します。(運営方針より)