運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は居宅介護支援を行うにあたっては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮しなければならない。
(2)事業所の介護支援専門員は居宅介護支援を行うにあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健・医療・施設・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮しなければならならない。
(3)事業所の介護支援専門員は居宅介護支援を行うにあたっては、利用者の意思及び人化うを尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏することがないよう、公平中立に行わなければならない。
(4)事業所の介護支援専門員は居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
運営特徴
(1)常に利用者の立場に立ち、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮している。
(2)常に利用者の立場に立ち、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健・医療・施設・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮している。
(3)利用者の意思及び意向を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏することがないよう、公平中立に行われるよう配慮している。
(4)常に総合的に観察し、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うよう配慮している。