運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して行なう。(2)事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行なう。(3)事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または居宅サービス事業者に不当に偏ることの無いよう公平中立に行なう。(4)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
わたしたちは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを原理とします。居宅介護支援事業者としてその公共性に鑑み、介護保険法をはじめとする全ての法を遵守するとともに、利用者の利益を守り、社会的信用を損なわないよう、職務を遂行します。