運営方針
事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援をて提供することを目的とする。要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたち、提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
運営特徴
関係市町村、老人福祉法に規定する老人在宅介護支援センター、医療機関及び他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。