運営方針
・事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は 福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス 計画を作成するとともに、当該計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス事業者 等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
・事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図る ものとする。
運営特徴
・利用者の相談を受ける場所は事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものと する。
・使用する課題分析票の種類は利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
・サービス担当者会議の開催場所は事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
・介護支援専門員の居宅訪問頻度は月1回以上必要に応じて訪問するものとする。
・居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該居宅 介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。
・次条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費とする。なお、 自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業実施地域を越えた時点から、片道1キロメートル当た り 50円とする。
・前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、 支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。