運営方針
等事業所は要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な保健医療サ-ビスまたは福祉サ-ビスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サ-ビス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サ-ビス等の提供が確保されるよう関係市町、地域の保健・医療・福祉サ-ビスの提供主体との連携調整その他の便宜の提供を行っていきます。
運営特徴
①要介護認定審査会が実施した内容は、利用者に承諾を得た場合、担当する介護支援専門員に渡されます。その情報を元に計画が作成できます。
②サ-ビス事業所への依頼内容を明確にします。
③利用者や家族を交えたサ-ビス担当者会議の円滑な推進ができます。
これは在宅利用者の方に対応した方法であり、施設に入所される時には施設と在宅の生活を継続してケアしていくことを意図して作られました。利用者および家族の訴えをもとに生活での困りごとを明確にしていきます。