運営方針
指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
要介護者の方々が一人の人間としての尊厳をもって、その方らしい生活が送れるように利用者のニーズに応じてそれぞれに適した資源を調整し必要とされる多職種、多機関との連携をしながら迅速な問題解決を目指している。