運営方針
1)要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにサービスの提供を行う 2)利用者の心身の状況そのおかれている環境等に応じて、利用者又は契約者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う 3)利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に行う
運営特徴
平日は介護支援専門員が事業所に勤務しており、土日は事務員、夜間は併設の特別養護老人ホームで、宿直者が電話待機しているので、緊急時を含めて迅速な対応を行えている。