運営方針
運営方針
①事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、其の置かれている環境に応じて、其の利用者が可能な限り其の居宅において、有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう、利用者の立場に立って援助を行います。
②事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。
③事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健、医療福祉サービス機関と綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
④介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい説明を行うとともに、相談に応じます。
⑤指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備します。
イ.採用時研修採用後1ヶ月以内
ロ.継続研修年2回
運営特徴
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい説明を行うとともに、相談に応じます。