運営方針
1 指定居宅介護支援及び介護予防支援の基本方針として、介護支援専門員は要介護状態
となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用
者の選択に基づき適切な保護医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的
かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場
に立って利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定のサービス事業者に不当
に偏ることのないよう、公正中立な立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括センター、老人介護支援センター、他の指定
居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
利用者の方一人ひとりに合わせた自立支援に向けたケア