運営方針
要介護者等の依頼を受けて心身の全体像、特性を踏まえて問題は何か等明らかにし、その能力に応じた日常生活を営むことができるよう、本人、家族のニーズに答え、利用する指定居宅サービス等の種類、内容、これを担当する者、その他厚生省令で定める事項を定めた計画を作成するとともに、居宅介護サービス計画にもとづく指定居宅サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、その他の者との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
運営特徴
医療、保健、福祉サービス提供者及び関係市町村との連携を図り、ご利用者が地域で総合的サービス提供を受けることができ、居宅での生活が維持できるように支援します。