運営方針
要介護状態の方が、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を送れるよう配慮する。利用者の状態に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行う。
運営特徴
・利用者の介護保険申請に係わる手続き代行申請を行う。・月に1回居宅を訪問し利用者や家族と面会を行いアセスメントやモニタリングを行う。・居宅介護サービス開始時や居宅介護サービス変更時は居宅サービス計画書の原案を作成してサービス担当者会議を開催する。・利用者または家族に説明して居宅サービス計画書に文書による同意を得る。・居宅介護サービス計画(1)(2)(3)の作成時は利用者、サービス事業者に配布、又サービス利用票・別表は利用者に、サービス提供表・別表はサービス事業者に毎月配布する。サービス提供の翌月初めにサービス提供事業者より実績報告を受け請求業務を行う。