運営方針
①事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて自立した日常生活を居宅において営むことができるように、必要な情報の提供及び居宅サービス計画の作成並びに指定サービス事業者との連絡調整等をおこないます。
②居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者およびご家族の希望を踏まえつつ公正中立に行います。
③適切なサービスの提供のため、関係市町村、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るよう担当する介護支援専門員によって、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜を提供する。