運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、保険医療サービスまたは福祉サービスの適性な利用の援助を行なう。
2.介護支援専門員は自ら担当する件数は要介護者35件、要支援者8件を上限とし居宅介護支援に努めることとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域保険・福祉医療サービスとの綿密な連携を図り総合的な提供に努めるものとする。
運営特徴
居宅介護支援の提供にあたっては、ご利用者、ご家族の意向及び人格を尊厳し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう公正中立に行います。