運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が在宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用ができるよう、在宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施にあたっては、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体、各保険医療機関、関係市町と連携を図り、協力と理解のもとに総合的な支援の提供に努める。
3 事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
運営特徴
公正中立なサービスの提供と、すみやかな対応を心掛けて、ご利用者またそのご家族が安心して生活していけるように支援していきます。
またご家族が仕事を終えてからも、ご相談できるよう18:00まで営業しております。