運営方針
1. 介護支援専門員は要介護状態等となった者が
可能な限りその居宅において、その有する
能力に応じて自立した日常生活を営むことが
できるよう、利用者の立場に立って援助を
行う。
2. 介護支援専門員は利用者の心身の状況、その
置かれている環境等に応じて利用者の選択に
基づき、適切な保険医療サービス及び
福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ
効率的に提供されるよう配慮して行う。
3. 介護支援専門員は利用者の意志及び人格を
尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に
提供される指定居宅介護サービス等が特定の種類
又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ること
のないよう、公正中立に行う。
4. 事業所は、事業の運営にあたっては、市町村、
老人介護支援センター、他の指定介護支援事業者、
介護保健施設等の連携に努めなければならない。
運営特徴
住み慣れた地域で安心して暮らし続ける環境づくりと、利用者がその人らしく生きるという尊厳が確保される様、適正な居宅介護支援を行います。