運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の選択に基づき、多様な介護資源から適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び介護保険施設等の地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図ると共に、利用者に提供される指定居宅サービスが、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の選択に基づき、多様な介護資源から適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行っていく。