運営方針
要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を行う。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉・サービス等の提供主体との綿密な連携を測り、総合的なサービスの提供に努めるもととする。
運営特徴
(1)主治医に連絡し、指示・対処方法を受ける。(2)利用者の後見人及び家族に連絡。(3)担当介護支援専門員に連絡。(4)管理者に連絡、指示・対処方法を受ける。(5)関係市町村に連絡。(6)事故報告書の作成、報告