運営方針
第2条
:事業所の介護支援専門員は、常に支援をうけるものの立場にたち、要介護者等の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、評価を行い改善に努め介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努める。
:事業の実施にあたって、関係市町村、地域の保健福祉サービスとの連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1.利用者が可能な限り、自立した日常生活を営むことができるようサービス提供を行う。
2.利用者の心身状況、おかれている環境等に応じ、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを総合的かつ効率的に提供する。
3.利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行う。
4.市町村、地域包括支援センター、主治医、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、インフォーマルな支援との連携につとめる。
5.年中無休の勤務体制をとり、利用者や地域の方からの相談や依頼に素早く対応し、相談助言、問題解決のために支援する。