運営方針
要介護状態又は要支援状態にある「要介護者等」が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように
事業所の介護専門員が適切な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。事業所は、要介護者の係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し訪問調査を実施する。事業所は、要介護物などが保健医療、福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身を勘案し、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成と共にサービス計画書に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者などとの連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。事業の提供にあたったは、利用者の意見及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏する事のないよう、公平中立に行う
運営特徴
要介護状態又は要支援状態にある「要介護者等」がその要する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう事業所の介護支援専門員が適切な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。事業所は、市町村から要介護者に係る訪問調査の委託が合った場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。事業所は要介護所が保健医療、福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれた環境及びその家族の希望などを勘案し、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成とともに、サービス計画書に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者などとの連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便利を行う。事業の提供に当たっては、利用者の意見及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス所に不当に偏するのないよう、公正中立に行う