運営方針
①指定居宅介護支援の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
②指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び希望に添って、人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
③事業実施に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
運営特徴
要支援状態又は要介護状態にある利用者に対し、介護保険法の趣旨に従い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるように必要な支援、実施する。