運営方針
1.法及びその関係法令を遵守し、定款第3条の規定する目的の達成に努めること。2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行うこと。3.市町村、老人福祉法に規定する老人介護支援センター並びに指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設と密接な連携に努めること。
運営特徴
介護保険の施行当初から事業を実施し、多くの方のケアプランを作成してきた実績があります。現在6名の介護支援専門員を配置して、情報交換などしながら常に最適なケアプランの作成を目指して日々の業務に励んでいます。