運営方針
事業所の職員は、要介護者等が自立した日常生活が営むことができるよう、その心身の特性をふまえ、常に利用者の立場に立ち、要介護認定の申請等に係る援助及び適正な居宅サービス計画の作成等を行う。
事業所の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者様に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、また、利用者様の日常生活の状況及びその意向を踏まえて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業所等との連絡調整、その他の便宜を提供します。