運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して指定居宅介護支援を行う。
2.事業の実施に当たっては、要介護者の心身の状況やその環境に応じて、要介護者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業の実施に当たっては、要介護者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように公正中立に行う。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、医療機関、介護保険施設、介護サービス事業者等との連携に努める。
運営特徴
利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者の選定、推薦に際して利用者のニーズを踏まえつつ公正・中立にサービス提供事業者等との連絡調整その他の便宜を図ります。