運営方針
①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援に努めます。
②事業の実施に当たっては利用者の心身の状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し適切な介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供できるように配慮して行います。
③利用者の意志及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう厚生中立に行います。
④関係市町村、在宅介護支援センターや居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
利用者が望む生活が実現できるよう、関係機関と連携を取りながら支援します。