運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者などの心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう考慮して行われるものとする。
2.事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)在宅で生活している要介護者等が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者等からの依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の内容等を定めた計画(居宅サービス)を作成する。
(2)介護サービス計画に基づき、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者やその他の物との連携調整等の便宜の提供を行う。
(3)要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介等の便宜の提供を行う。