運営方針
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助を行います。
2事業所の事業は、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう努めます。
3事業の提供に当たっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ち、ご利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
4事業の運営に当たっては、市町村・地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護
支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、地域の保健医療・福祉等との連携に努めます。
運営特徴
目の前の問題点を一緒に考え、支援させていただきます。