運営方針
利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができるよう、介護支援専門員が間に入り、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスを、公正中立に利用できるように努める。 その為に、介護支援専門員は常に利用者の所在する市町村の各関係機関との連携をとる。又、事業者は指定介護支援者として、定められた基準を遵守し事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者からの相談に応じ、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、ケアプランを作成し、サービスの提供が確保されるよう努めます。