運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の状況等に応じて、適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に指定居宅介護支援を受ける立場に立ってこれを提供するよう努める。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
週1回の定例伝達会議の他、月1回の処遇検討会議又は事例検討会議又は研修の機会を設けている。介護支援専門員としての経験年数や各自所持している基礎資格が異なっても基本的には同一の視点を持てるようにし、その上で各自の資格の持つ特徴を活かした質の高い居宅介護支援が提供できるよう、研鑽を積んでいる。病院併設の支援事業所のため、併設の訪問看護ステーション、訪問介護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導と共に医療依存度の高い利用者への対応・要介護度の重度者への対応ができる。介護支援専門員が交代で携帯電話を所持し、24時間連絡可能の体制をとっている。