運営方針
要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮する。利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。指定居宅支援の提供に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立にする。事業運営に当っては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
介護保険で認定を受けたい方の申請を本人、家族に代わって行ったり、居宅サービス計画の作成をし、サービス事業者との連絡調整を行う。