運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅介護要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
介護保険で要介護認定されたご本人及びご家族の依頼により、ご利用者の心身の状態及びご家庭の状況に応じて、ご利用者の希望に基づき、訪問看護、訪問介護、通所介護などの適切なサービスが、総合的に提供できるように居宅サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。又、介護がスムーズに行えるようにサービス実施機関等との連絡調整を行います。