運営方針
介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るように配慮し、利用者の心身の状況やその置かれている環境に応じ、利用者の選択に基づき、適切な居宅介護サービス等総合的かつ効果的に提供されるように支援を行う。
運営特徴
事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよううに配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ、利用者の選択に基づき、適切な居宅支援サービス等総合的に提供されるように支援を行う。
事業所の実地に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業所、他の指定居宅支援事業者及び介護保険施設等と綿密な連携をはかると共に利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。