運営方針
(1)事業所の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。(2)事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。(3)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう公平中立に行う。(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
利用者が自らの意思に基づいて、質の高い生活を送って頂けるお手伝いをする事を目的として、ご契約者に日常生活を営む為に必要な居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供者との連絡調整を図ります。