運営方針
1事業は、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して実施するものとする。
2事業は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、要介護者等の選択に基づいて、適切な指定居宅サービス等(以下「サービス」という。)が、多様な指定居宅サービス事業者等から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して実施するものとする。
3事業は、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス提供事業所に不当に偏することのないよう配慮して実施するものとする。
4事業は行政機関、地域の保健・医療・福祉関係機関、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設、民生委員・ボランティア等近隣住民などとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
(1)居宅サービス計画書は全国社会福祉協議会発行の「居宅サービス計画ガイドライン」を使用します。