運営方針
1.事業所は、市町村から要介護認定に係る訪問調査の依頼があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。
2.事業所は、要介護者等が保険医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けてその心身の状況、その置かれている環境およ びその家族の希望を勘案し、居宅サービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保健施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
3.高齢者の尊厳の保持にとっては、高齢者の虐待防止及び権利擁護は重要であることから、事業所は利用者の虐待の防止及び権利擁護に努める。
4.事業の提供にあたっては、利用者の意思、人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等か特定の種類又は、特定の
居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。
5.上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生省令第39号、平成11年3月31日)第13条の具体的取り扱い方針を厳守する。
運営特徴
認知症ケア専門士
福祉住環境コーディネーター2級
ツアーコンダクター