運営方針
1.要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行う。2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。3.事業の運営にあたっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努める。
運営特徴
在宅で生活されている要支援者、要介護者が日常生活を営むために必要な居宅サービスを総合的、効率的にご利用できるよう、指定居宅サービス等の種類や内容等の計画作成を支援すると共に、計画に基づいたサービスが円滑に確保、提供されるようサービス事業所との緊密な連携及び担当者会議、モニタリング等の支援を定期的に実施し進捗状況の確認を行う。