運営方針
(1)利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
(2)利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類、又は特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。
(3)市町、老人福祉法20条の7の2に規定する在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
利用者様、家族様の意向を踏まえ、自立した在宅生活を安心して送れるよう支援します。