運営方針
(事業の目的)
第1条 医療法人翠山会(以下、「本会」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)は、要介護者等からの依頼を受けて、日常生活を営むために必要な居宅サービスを適切に利用できるよう、指定居宅サービス等の種類や内容等の計画を作成するとともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう指定居宅サービス事業所やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行う。
2.事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思や及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
介護支援専門員基礎職種、社会福祉士1名、社会福祉主事任用資格者1名、介護福祉士2名で、きめ細やかな幅広い相談に対応できるように行っている。