運営方針
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護保険の被保険者及びその家族に対し、適正な介護相談、介護計画等の介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う。
②事業所の介護支援専門員は、被保険者の要介護認定等に関わる申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者の申請が行われているか否かを確認してその支援も行う。
③事業所の介護支援専門員は、被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画が提供されるよう配慮に努める。
④事業所の介護支援専門員は、関係市町村から介護認定調査の委託を受けた場合は公平、中立、さらに被保険者に対し正しい調査を行い、その知識を有するよう研鑽する。
⑤事業所の介護支援専門員は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類などが特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立にサービス調整を行う。
運営特徴
訪問看護ステーション併設の医療系に特化した事業所です。迅速で丁寧な対応を心がけています。