運営方針
1.要介護状態になった場合、利用者が可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行う。
2.利用者の希望に基づき、利用者の心身の状況や環境等に応じた医療サービス・介護福祉サービスが提供されるよう配慮する。
3.事業の運営にあたり、各市町村や関係施設との円滑な連携に努める。またその時、特定事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
4.サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
運営特徴
1.利用者の居宅を特段の事情がない限り月一回以上訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
2.当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
3.提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成。
4.居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上でその種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービスとするため、各サービスが共通の目票の達成、具体的なサービスの内容として居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催ならびに当該担当者への照会等により、専門的な見地からの意見を求め調整を図る。
5.利用者の同意を得た上で、居宅介護サービス計画の原案を交付します。
6.その他居宅サービス計画の原案に関する必要な支援を行います。
7.利用者およびその家族と連絡を取り、経過の把握に努めます。
8.居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整を行います。
9.利用者の状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。