運営方針
居宅介護支援事業所の適切な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、介護支援専門員の修了者が要介護状態の利用者に関し、ケアプラン作成を行う。
事業所のケアマネージャーは要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した生活を営めるよう利用者の生活の質の向上に、重きを置いたケアプラン作成にあたる。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。
運営特徴
夜間の介護ニーズを含む、今後の団塊世帯の高齢化のあり方を追求し、他事業所にちなんだ24時間体制を目指す。