運営方針
事業の実施に当たっては、利用者の意見及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供につとめるものとする。
事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
運営特徴
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し書式化されたアセスメント方式を使用する
(3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくても月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回