運営方針
事業所は、利用者が、要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、できるだけ自立した日常生活を営むことができるよう支援する。利用者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意向をふまえ必要な支援を行う。利用者の選択により、心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、適切な保健、医療、福祉及び施設等の多様なサービスを、総合的かつ効率的に利用できるよう調整する。
運営特徴
当事業所は、小矢部市で最初の在宅サービス調整機関として平成8年に老人介護支援センターを開設し、地域における在宅の要介護高齢者やその家族に対する相談拠点として実績と信頼を得てきた。平成12年の介護保険法の施行により、指定居宅介護支援事業所として事業を開始した。また、平成21年の介護報酬改定においては特定事業所加算IIを算定する事業所として、中重度者や支援困難ケースを積極的に受け入れるとともに、より質の高いケアマネジメントの実践に努めている。現在、主任介護支援専門員2名と介護支援専門員2名を配置することで支援体制の強化を図っている。