運営方針
(運営方針)
第2条 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、保険者、医療機関、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
6 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
7 上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)」を遵守する。
運営特徴
(1) 利用者が、要介護状態又は要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他、生活全般にわたり配慮して行われるようにいたします。
(2) 利用者の心身状態、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが指定居宅サービス、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮いたします。
(3) 指定居宅サービス等を紹介する場合は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行うものといたします。