運営方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように配慮します。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、施設などの多様な事業所の連携により、総合的かつ効果的に提供できるよう配慮します。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の事業所に不当に偏することのないように公平、中立に行います。
運営特徴
介護支援専門員は居宅サービス計画作成にあたり、利用者の身体的、精神的、社会的側面から生活の全体像を把握するために、居宅サービス計画ガイドライン方式もしくは、認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式に基づく課題分析を行います。また、介護支援専門員は利用者及びその家族とのコミュニケーションを通じ、生活に対する希望、想い、生活していく上での困り事等を一緒に考え明らかにすることで、利用者が主体的に居宅サービス計画を作成できるよう側面的に支援します。