運営方針
1.事業所は利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2.事業所は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に供給されるように配慮して行うものとする。
3.事業所は指定居宅介護支援の供給に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に供給される指定居宅サービス等が、特定の種類、特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
4.事業所は事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に務めるものとする。
運営特徴
1. 身近な相談場所として、地域に根ざした活動を展開する。
2.地域からの相談業務を24時間体制で受け付ける。
3.要介護・要支援者及びその家族に対し、適切かつ迅速に対応し、市町村等行政機関やサービス事業所と連携調整の便宜を図り、家族のニーズに則した対応を行う。