運営方針
(運営方針)
第2条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行なわれるよう努めます。
3 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
4 利用者の要介護認定等にかかる申請に対して、利用者の意思を踏まえて、必要な支援を行います。
5 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、地域の各種団体等との連携に努めます。
運営特徴
介護保険法の理念に基づき、高齢者が自己決定のもと自立した或いは自らが望む生活が送れるよう、また加齢や疾病等に伴い介護が必要な方に対して介護相談や介護計画などに関する支援を行います。